概要
・簡易無線は、無線従事者資格は不要
・簡易無線には「免許局」と「登録局」の2つがある。
・免許申請は、全国一律で「北陸総合通信局」が窓口となっている。
・変調方式は下記の3方式のいずれか。相互に通信不可。
(a) π/4シフト QPSK
(b) RZSSB
(c) 4値FSK
簡易無線 免許局
・主に業務での連絡を目的として使用される
・アナログとデジタル両方ある。
・アナログとデジタルを切替できる無線機を、「デュアルモード機」や「デジアナ機」という。
・無線機1台ごとに免許申請が必要(有効期限は通常5年)。個人でも申請可能。
↓ アナログ・デジタル簡易無線(免許局)の免許申請_総務省
https://www.soumu.go.jp/soutsu/hokuriku/denpa/anadigi-cr_not_personal.html
・使用者は、無線従事者資格が不要 ※免許申請があるので混同されやすい
・簡易業務用無線の1種。簡易業務用無線 : 電波法施行規則第4条第25号で定義。
・VHF 154MHz帯 : Digital 19ch + Analog 9ch
・UHF 467MHz帯 : Digital 95ch (うち、20ch 中継用) + Analog 35ch (Analogは2024年12月以降から使用不可)
・最大出力は5W
・キャリアセンスは不要
・レンタル使用は不可
・レジャー使用は不可
デジタル簡易無線 登録局
・レジャーおよび業務での連絡を目的として使用される
・デジタルのみ
・登録申請が必要(有効期限は通常5年)。個別登録と包括登録の2つがある。
個別登録 : 無線機1台ずつ登録申請。
包括登録 : 無線機2台以上を一括して登録。包括登録の場合は、登録人以外も使用可。
↓ デジタル簡易無線(登録局)の登録申請_総務省
https://www.soumu.go.jp/soutsu/hokuriku/denpa/digital-cr_touroku_not_RFID.html
・登録状の交付を受けた後に使用しないと、電波法違反で罰則の可能性あり。
・デジタル簡易無線 登録局に関しては、「上空チャンネル」というものがある。
上空は地上〇m以上といった定義はなく、運用状態での判断となる。
例えば、ヘリや航空機で使用、広範囲を見渡せるほどの高度など。
上空チャンネルの方が、混信防止の目的で最大出力が制限される。
・UHF 351MHz帯 : Digital 82ch + 上空用チャンネル 15ch
※2023年にch増設
・最大出力は5W、上空チャンネルは1W
・キャリアセンスは必要
・レンタル使用は可能 (包括申請の場合)
・レジャー使用は可能
補足情報
・簡易無線の種別コードがある。
